いこいの里居宅介護支援事業所
居宅介護支援について
居宅介護支援事業所とは、都道府県の指定を受けた介護保険法に基づく事業所です。介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を持ち、介護についての幅広い知識で要介護認定申請の代行や介護支援計画(ケアプラン)の作成を依頼する時の窓口となります。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
介護が必要とされる高齢者とご家族のご希望に応じて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して個別のサービス計画(ケアプラン)を作成します。また、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス、または福祉サービスを適切に利用できるように、要介護者とサービス提供事業者や行政との調整を行います。
事業所紹介
■いこいの里居宅介護支援事業所
所 在 地:〒370-0127 群馬県伊勢崎市境上武士1017-1
電話番号:0270-74-4986(直通) / FAX:0270-74-4989
開 設:平成11年 9月30日
介護保険事業所番号:1072800079
介護支援専門員: 6名
事業所紹介(詳細)
【 営業日 】 | 月曜日から金曜日(12/29~1/3までを除く) |
【 実施区域 】 | 伊勢崎市内・玉村町・太田市(新田町・尾島町) |
【 営業時間 】 | 8時30分~17時30分 |
【 費 用 】 | 費用は基本無料です。 |
【 管 理 者 】 | 担当者 :笠原 美保 電話番号:0270-74-4986(直通) |
業務内容
(1)居宅介護計画(ケアプラン)の作成
(2)指定居宅サービス事業者等との連絡調整
(3)介護保険施設への紹介
(4)利用者に対する相談援助業務
(5)利用者に対する便宜の提供
介護保険の申請からサービス利用までの流れ
1.認定の申請
介護サービスが必要となったら、まず、市町村に要介護認定の申請が必要です。
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2.訪問調査
訪問調査員がご自宅などへ伺い、利用者本人や家族と面接し、心身の状況や環境などを調査します。
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3.要介護認定審査
第一次判定では、コンピューターを使用し段階の判定を行います。
第二次判定では、保健・医療・福祉等、介護に関する学識経験者の中から市区町村の任命によって選ばれた「認定審査会」によって、訪問調査結果やかかりつけ医の意見書をもとに、介護給付の有無や介護給付の利用限度額などを審査・判定します。
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4.要介護度の通知
要介護認定(非該当・要支援1・2、要介護1〜5等)の認定結果が「被保険者証」に記入して本人に通知されます。
※認定申請を行ってから30日以内
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5.ケアプランの作成
要介護1~5と認定された場合は、居宅介護支援事業所で利用者の希望や状況により、サービスの種類や内容、利用回数などを盛り込んだケアプランを作成します。ケアプランの変更は必要に応じて可能です。
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6.サービス提供事業所との利用契約
利用されるサービス提供事業所と利用者の間で契約書を取り交わし、介護サービス計画に沿ってサービスが受けられます。
指針
感染症の予防及びまん延の防止のための指針 (201KB) |
虐待防止のための指針 (259KB) |